デジタル放送接続料金請求書
地上デジタルテレビ放送への移行に便乗した架空請求詐欺
地上デジタルテレビ放送への移行に便乗した架空請求詐欺に注意しましょう。
1 デジタル放送接続料金請求書
地上アナログ放送から地上デジタル放送へ移行されることにより、UHFアンテナ受信端末切り替え工事が始まり、その工事代金の一部を日本に居住する全ての方を対象に負担してもらうという内容の「デジタル放送接続料金請求書」という架空請求書を置く詐欺が横行しています。
地上アナログ放送から地上デジタル放送へ移行作業が始まっていますが、全国民に工事費用を負担させるということは決してありません。ですから、工事費を振り込む必要はありません。
2 現在使用しているアンテナはそのまま使用できるの?
地上デジタル放送を受信するためには、VHFアンテナを使用している場合は、UHFアンテナに変更しなければなりません。既にUHFアンテナを利用している場合でも、アンテナの一部取り替えや調整が必要になることがあります。しかし工事の依頼をしていないのに、事業者が料金を請求することはありません。アンテナ工事費を請求された場合、今回の事例のように架空請求詐欺の場合もあります。
安易に支払わないよう気をつけましょう。またアンテナ工事の勧誘を受けても即決せず、複数の業者から見積もりを取るようにして、慎重に契約するようにしましょう。
なお、一部地域で、地上デジタル放送に使用するチャンネルを確保するために、現行のアナログ放送のチャンネルを変更する作業が必要になります。このチャンネル変更に関する工事が行われる場合がありますが、工事の費用は国が負担しており、一般家庭に請求を行うことはありません。
また、不要になったアンテナの撤去やアンテナの点検を装っての訪問販売に気をつけましょう。アンテナ点検後に屋根工事を勧誘されるなどのトラブルも発生しているようです。
3 現在使用しているテレビはそのまま見ることはできるの?
現在使用しているテレビのすべてが見れなくなるということはありません。地上デジタル放送用チューナーを接続すれば引き続き使用することができます。ただし、ビデオ入力端子のないテレビについては、チューナーの接続ができないため使用できなくなります。そのため、テレビが見られなくなるという詐欺まがいのセールスで惑わされ、安易にテレビの買換等行わないようにしましょう。
また、デジタル放送になるからとケーブルテレビへの加入を勧められることがあるようです。ケーブルテレビへ加入をしないと地上デジタル放送が見られなくなるわけではないので、加入契約に際しては、本当に必要なものかどうか、慎重に考えてから加入契約するようにしましょう。

悪質な請求書
利用した覚えのない請求?
悪質な「利用した覚えのない請求」が横行しています
1 利用した覚えのない請求
利用した覚えがない架空の、有料番組サイト利用料金、恋人紹介事業の事務手数料、民法指定消費料金、債権などを請求する文書が、電子メール、はがき、封書、電報で送られてくることがあります。また、たいてい請求書には「入金がない場合には自宅、勤務先へ回収に出向く」など、不安を感じる文言も書かれています。
数年前から、このような悪質な手口は繰り返されており、これまでは請求書には送金先として銀行口座名が明記されていましたが、金融機関の対処が厳しくなると、最近は現金書留での送金、電話で送金先を知らせるなどの方法で行われているようです。
最近では、実在する公的機関によく似た名称を使ったり、支払督促やデジタル放送などの広く周知していない制度の悪用、購入していないアダルト関係商品に関連した会費の請求などが発生しています。
2 利用していなければ支払いをしない
・これらまったく根拠のない架空請求は、何らかの名簿を入手した悪質事業者が、その名簿に基づき、アトランダムに根拠のない請求書を大量に送ったものと思われます。請求書には「回収員が自宅へ出向く」「勤務先を調査」「給料の差押え」「強制執行」「信用情報機関に登録」など不安をあおるような脅し文句が書いてあることもあります。
このような請求書を送りつけられた人の中には、関わりたくなくて振り込んでしまったり、あるいは過去に自分が使った別事業者の請求と勘違いしたり、家族が使ったと思いこんだりして、支払ってしまう場合も有ります。こういった架空請求に対して消費者ができる対策は、支払わずに放置し、脅し文句にひるまないようにするのが肝心です。
3 最寄りの消費生活センターへ相談する
・請求された内容について不明な点があったり、不安を持った場合には、相手に連絡したり、料金を支払う前に、まず消費生活センターに相談したほうが良いでしょう。色々な架空請求の情報やアドバイスを受けられます。
また「裁判所からの支払督促」や「少額訴訟の呼出状」と思われる場合は、書類の真偽の判断はむずかしいので、放置せず、すぐに消費生活センターに相談することが重要です。裁判所の管轄地域・連絡先については,最高裁判所のホームページ内各地の裁判所でも確認できます。
また、今後業者から連絡等があった場合のために、請求のはがき、封書、電子メールは保管しておくようにしましょう。
最後に、何度もメールで架空請求が届くような場合は、ご利用のプロバイダーの迷惑メールに関する情報を確 認したり、携帯電話会社の「迷惑メール撃退サービス」を利用してブロックしたり、また根拠のない悪質な取り立 ての場合は、警察に届けたほうがよいでしょう。

ワンクリック詐欺
ワンクリック詐欺とは?
あわてないで!クリックしただけで、いきなり料金請求する手口
1 ワンクリック詐欺とは
アダルトサイトや携帯電話の着メロダウンロードサイトなどへアクセスして何らかの項目をクリックしたところ、いきなり「登録ありがとうございます」などと表示され、料金を請求されたり、また、クリックしたら、突然ダウンロードが始まり、パソコンの画面上に請求書が現れる等の詐欺のことで、近頃ではますます手口が巧妙化しています。
国民生活センターの、「出会い系サイト等の架空・不当請求に関する“新手”の手口について」に詳しく公表されていますので仕組みや事例等をよく確認しておきましょう。
2 トラブルに巻き込まれないためには
・業者はますます巧妙な手口を考え出し、料金を払わせようと狙っています。最初に「有料」か「無料」か、利用規約はあるかなどを必ず確認しましょう。また、送信者名、内容に心当たりがないメールに書かれたホームページアドレスにはアクセスしないようにしましょう。
・インターネットではホームページにアクセスした場合、アクセスした人を特定されたり、重大な個人情報が伝わることはないので、過度に不安になる必要はありません。内容に心当たりがないからと、あわてて業者へ連絡を取ることは、新たな個人情報を知らせることになるので絶対にやめましょう。
・「登録になりました」や「入会ありがとうございます」と表示されても、契約が有効に成立しているとは限りません。そのため、業者から請求されても安易に支払わないようにしましょう。
上記のようなこともあるので、できるだけサイト名やURL、画面、利用規約などをデータで保存(印刷)しておきましょう。トラブルに巻き込まれたときの重要な資料になります。
3 もし、メールや電話で、料金請求を受けてしまったら
・利用規約がないような場合は無視をする。
・利用規約がある場合は、よく読んで確認する。
・電子消費者契約法では、事業者は、消費者に対して申し込み内容を再度確認させるための画面を用意する必 要があるので、このような確認措置が無いような場合、その申し込みは無効を主張することができます。
・利用規約に「同意」した上サービスを利用した場合は、支払い義務が発生するおそれがある。なお、携帯電話の場合「いいえ」や「NO」ボタンをクリックしても、「登録完了」画面になる場合もあるが、 そのような画面では、確認措置があることにならないので、その申し込みは無効を主張することがます。
・悪質な業者には、氏名、住所、電話番号などの個人情報は絶対に教えないようにしましょう。
とにかく、業者から請求されても安易に支払わず、最寄りの消費生活センターに相談するようにしましょう。
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